【白井市・遺言書・Iさん】生命保険の受取人は遺言で変更できるか?
白井市にお住まいのIさんより遺言書に関するご相談です。
Iさんは生命保険の受取人を奥様にしているそうですが、長男に変更したいと考えていました。そもそも遺言書を作って生命保険の受取人を変更することは可能なのか、可能だとすると、どんな点に注意をすれば良いかとのご相談です。
「保険法による規定」
保険法は、44条・73条で「保険金受取人の変更は、遺言によってもすることが出来る。遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後の、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない」との明文を置きました。これで、遺言による保険金受取人の変更ができることは確実になりました。ただ、これは保険金受取人の変更は、一般の方法による他、遺言によってもできるということで、必ずしも遺言でしなければならないということではありません。
「遺言にあたっての注意点」
1 遺言自体の有効性
保険金受取人の変更を遺言によってするからには、遺言本体が無効であっても、保険金受取人の変更だけが有効になるとは考えがたく、遺言本体の無効は保険金受取人の変更の無効をもきたすことになるでしょう。それゆえ、遺言の方式等は具備する必要があります。
2 撤回・抵触のないこと
民法上、遺言者はいつでも遺言の全部または一部を撤回できますが、保険契約者である貴方が、保険金受取人を変更する遺言をした後で別の者を保険金受取人とする遺言をした場合や別の者を保険金受取人とした場合は、先の遺言による保険金受取人の変更は撤回されたものとみなされます。
3 保険金受取人の変更の意思が明確に認められること
遺言による保険金受取人の変更について争いなく認められるためには、遺言の内容に「どこの保険会社のどの保険契約のどの請求について、誰を保険金受取人とするか、その権利取得割合」等、具体的内容が明示されていることが必要です。
①「遺贈する」旨の遺言
「全財産を遺贈する」旨の遺言については、保険金請求権は保険金受取人の固有の権利であり、保険契約者の相続財産に含まれないことから、遺言による保険金受取人の変更とは認められないとされています。
②「相続させる」旨の遺言
特定の相続人に「生命保険契約を相続させる」旨の遺言については、これだけで保険金受取人の変更であることが明示されていないと、保険契約者の変更と解される余地があります。
③対象の特定
複数の生命保険契約が存在する場合、どの生命保険契約についての保険金受取人の変更であるか、特定する事が困難な場合も想定されます。保険会社の外務員に尋ねるか、保険証券等が整理してあれば、どこの保険会社とどの生命保険契約というのがわかるでしょうから、それに従って特定すれば良いと思います。それが分からない場合は弁護士等に依頼し特定作業をすることになります。
「保険者への対抗要件」
遺言による保険金受取人の変更については、二重払い防止の観点から、保険契約者の死亡後、保険契約者の相続人から保険会社に通知が無ければ保険会社に主張できないとされています。この通知は、相続人全員でする必要は無く、そのうち1人が通知すれば良いとされています。