【千葉市・相続手続き・Oさん】本来相続人であった人が相続できなかった場合
千葉市にお住まいのOさんより、相続手続きについてのご相談です。
Oさんのお父様は既にお亡くなりになっているのですが、Oさんにとっての祖父(Oさんのお父様の父親)が最近お亡くなりになり、親族間で揉めているとのことです。Oさんの祖父は莫大な遺産があったために、こじれているということです。また、Oさんのお父様には2人の兄弟(長兄は既に死去:長兄には2人の子供がいる)がいらっしゃり、誰がどういう割合で相続するのか分からないとの事です。また、現在Oさんの祖母は御健在だそうですので、現状を踏まえた上でお尋ねしたいとの事でした。
「代襲相続」
今回のご相談の場合は、「代襲相続」と呼ばれる制度に関係しています。代襲相続というのは、血縁関係にある相続人のうち本来であればもっとも順当に相続人となるはずであった被相続人の子や兄弟姉妹が民法で定められた理由により相続することができない場合に、その者に代わってその者と一定の関係にある者が相続することを認めた制度です。代襲して相続する者を代襲相続人と呼び、代襲して相続される者を被代襲者と呼びます。
「代襲原因」
この代襲相続が認められる場合は、本来相続人となるはずの者が
①相続が開始する前に死亡してしまっていた場合(被相続人と同時に死亡した場合を含みます)
②遺言を破棄・偽造するなど相続欠格事由に該当する事実がある場合
③被相続人を虐待するなどして被相続人から廃除されてしまった場合
上記3つに該当する場合に限り代襲相続が認められらます。本来相続人となるはずであった者が相続放棄や離縁をした場合については、代襲相続は認められていません。
「代襲者の範囲」
では、本来相続人となるはずの者について代襲原因がある場合、誰が代襲相続できるのでしょうか?まず、本来の相続人が被相続人の子どもである場合、代襲者は孫となります。また、孫についても代襲原因がる場合にはひ孫が代襲者となり(再代襲)、以下順次再代襲が認められます。次に本来の相続人が被相続人の兄弟姉妹である場合、代襲者は甥や姪(兄弟姉妹の子)となります。しかし、甥や姪に代襲原因に該当するような事実があっても、その子は代襲相続できません。これは被相続人との関係が極めて薄い者に代襲を認めると、いわゆる「笑う相続人」が出現してしまうからと考えられています。
ところで、本来相続人となるはずであった被相続人の父母について代襲原因に該当するような事実がある場合は、誰がどのように相続するのでしょうか?この場合には、被相続人の祖父母が相続する事になるのですが、この人たちの相続は代襲相続ではありません。被相続人と一番親等の近い直系尊属の人数でその相続分を頭割りすることになりますので、例えば被相続人の死亡以前にその父母が亡くなっており、父方の祖父母は共に健在で、母方は祖母のみが健在という場合には、父方の祖父母・母方の祖母はそれぞれ直系尊属の相続分を1/3ずつ相続することになります。
なお、本来の相続人となるはずの者が被相続人の配偶者である場合、代襲相続はありませんし、本来の相続人が被相続人の子や兄弟姉妹である場合も、その配偶者は代襲相続できませんので注意すべきです。
「代襲者の相続分」
代襲相続とは、本来相続人となるはずだった者に民法で定められた一定の理由があるため、その代わりにその者と一定の関係にある者が相続するものなので、代襲者の相続分は本来の相続人が受けるべきであった相続分と同じになります。したがって、今回のご相談の場合は、Oさんのお父様のお兄さん(長兄)が本来受けるはずだった相続分を2人のお子さん(子A・子B)が半分ずつ、Oさんはお父様が受けるはずだった相続分を全部相続することになります。よって、祖父の財産は遺言などがないのであれば、以下の図のように相続することになります。