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【船橋市・相続手続き・Kさん】養子になった者は実親の相続を受けられるか?

船橋市にお住まいのKさんより、相続手続きについてのご相談です。

Kさんは、幼いころに養子に出ていて今現在は独立し生活をしています。先日、実の親であるご両親が事故で急逝してしまいました。実の父母には2人の子供がいるのですが、その2人より養子に出たKさんには、相続権はないと言われたらしいのですが、本当にKさんには相続権はないのでしょうかというご相談です。

「養子縁組とは」

養子縁組とは、血縁の上では親子でない者を法律上の親子としてしまう制度であり、日本においては普通養子と特別養子の2つが認められています。

「普通養子」

いくら養子縁組の意思があり、長年一緒に生活を送ったとしても(事実上の養子)、または将来養子になる予定であるとしても、それだけでは法律上の親子関係は生じません。相続関係においては、相続人としての地位にあることが戸籍の上で明らかな事が必要とされているからです。養子縁組は、これを成立させようとする者がその旨を合意し、縁組届を市町村役場に提出し、これが受理されて初めて成立します。そして、養子となった者はその日から養親の嫡出子としての身分を取得します。つまり、養子となる者は実子と同じ立場に立つわけです。そして、養子と養親及びその血族の間にも、縁組成立の日から血族間と同じ親族関係を生じることになります。また、養子は原則として養親の氏を称し、戸籍も養親の籍に入りますし、子供が未成年であれば親権も実親から養親に移ります。

なお、養子になった者の養親およびその親族と実親およびその親族の間には、何らの親族関係も生じません。一方で、このように養子縁組がなされても、養子と実親および実方の親族との関係は一切影響を受けません。このような養子縁組を「普通養子」といいます。つまり、普通養子では養子縁組がなされると、実親子関係と養親子関係が併存することになります。したがって、実方との関係でも相続権が生じることになります。

今回のご相談の場合も普通養子と考えられますので、Kさんの実父母の遺産について、Kさんは法定相続分の1/3の相続権を有します。また、仮に今後、養父母が亡くなった場合にも、Kさんには嫡出子として相続できることになりますから、その意味で実方・養方と二重に相続できることになります。もっとも養子縁組の際に、実父母から相当の贈与があった場合は遺産分割する際に特別受益として考慮されることがあります。また、今回のご相談の場合と関連して、もし養子が先に亡くなって養子に子や孫がいなかった場合には、実父母・養父母の4人とも養子の財産を相続することができます。

「特別養子」

以上のような「普通養子」に対して、昭和63年から「特別養子制度」が新設されました。これは実親が経済的に困窮していたり、子供を虐待しているような場合に養親となる者が請求して家庭裁判所が「子の利益のために特に必要がある」と認めた場合に、審判により実父母および実方の血族との親族関係を終了させて縁組を成立させるものです。この制度は子供に新しい家庭に違和感なくとけこませ、暖かな家庭生活を与えようとの趣旨に出たものなので、養親は父母ともにそろっていることが条件となり、養親・養子関係についての年齢制限があります。また、普通養子の場合と異なり、離縁は原則として認められません。この特別養子の場合、実方との親族関係は終了しますので、実父母が亡くなっても一般的には養子に相続権は生じないことになるでしょう。

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