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【船橋市・家族信託・Uさん】不動産を所有している父の為の家族信託を使った認知症対策

船橋市にお住まいのUさんの認知症対策の為の家族信託活用のご相談です。

Uさん一家は、現在これといった問題を抱えている家族ではないのですが、近年、認知症の話題をテレビ等でも良く見るようになり、Uさんご自身も他人事ではないと感じ始めていたそうです。実は、Uさんは幾つかの不動産を所有しており、もしご自身が亡くなった場合の相続や、認知症になってしまった場合の家族へのリスク等を合わせて考えるようになり、当事務所へご相談にいらっしゃいました。

Uさん一家の家族構成は以下の通りです。

「ご提案」

Uさんの家族構成とUさん自身の考え等を何度か面談にて様々なケースを考慮し、公正証書遺言と家族信託を活用する事をご提案させて頂きました。

<信託設計>

委託者 = Uさん(父)
受託者 = 長男
受益者 = Uさん(父)

信託財産= 全ての不動産と一部現金
信託期間= Uさん(父)が亡くなるまで
残余財産= 長男と長男の子に帰属先を指定

信託財産以外の金融資産等は、長女と次男に相続させる為、公正証書遺言を家族信託契約と同時に作成いたしました。また、長男には信託財産から毎月一定額の信託報酬を支払うよう信託契約の中で取決めしています。

信託契約を結んだことにより、信託財産に指定した不動産は受託者である長男名義になります。

税務的な部分では、委託者と受益者がUさんですので、贈与税・不動産取得税は課税されることはありません。

信託契約締結後は、長男さんはUさん(父)と相談をしながら、相続税の対策も進める事ができるようになり、万が一認知症等を発症してしまった場合でも、長男名義となった不動産ですので信託財産の管理・運用・売却に影響がでることもありません。

Uさんご自身も、面倒な手続きも発生しませんし、安心して家族へのスムーズな相続も可能となりました。また、Uさんが亡くなった場合は、信託契約が終了することになっており、その際の残余財産は長男と長男の子に帰属する旨も明記してありますので、結果的に遺言を活用したことと同じ効果が発生します。長女・次男には前述にあるように公正証書遺言を作成してありますので、兄弟間で相続に対する揉め事は少なからず起こらないといえると思います。

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