【船橋市・相続手続き・Kさん】相続人は誰なのか、なぜ相続は認められるのか?
船橋市にお住まいのKさんより、相続手続きについてのご相談です。
すごく全うなご相談だと思いますが、相続はなぜ認められるかというご質問です。また相続人の優先順位も併せてのご質問となります。
「相続はなぜ認められるのでしょうか?」
はじめに、相続はなぜ認められるのでしょうか?その根拠についてご説明いたします。相続の根拠については色々な考えがありますが、おおよそ以下の3つが根拠になると言われています。
①相続人の生活を保護するため
被相続人の死亡によって、その相続人が経済的苦境に陥ることを防止する必要があります。そこで、相続財産によって、相続人の生活の保障をすることとしたのです。
②取引の安全を保障するため
被相続人の死亡によって、その周囲のその人によって行われていた商取引や生活すべてが亡くなってしまうと、その人と取引していた人(例えば、その人に家を貸していた人、お金を貸していた人等)は、非常に困ってしまいます。そこで相続が行われることにより、相続人がその人の地位を承継して従前の取引関係、生活関係に関わる法律上の関係を引き継ぐことで取引の安全を保障し、法律関係を安定させるのです。
③相続人の潜在的な持分を実現する
相続財産は、家族全員の協力により形成されてはいますが、名義は被相続人になっている場合もあります。この場合家族は、被相続人の名義の財産について実質的には持分があります。この持分を相続開始により顕在化させて、被相続人の死亡に際して財産関係を清算するのです。
「相続人には誰がなるのでしょうか?」
相続が開始された時、まず問題となるのが、誰が相続人となるか、その相続分はどうなるのかです。もちろん、遺言で受遺者の指定があれば、遺留分を侵害しない範囲で、遺言の定めた者が優先することになります。では、遺言がない場合に、誰が相続人になるのでしょうか。誰が相続人となるか、どの順位で相続人となるか、相続分はどのくらいかは、すべて民法に定められています。このように、どのように遺産を分割するかを協議する前に、相続人は誰なのかを決めることが重要となります。
「配偶者は常に相続人となる」
配偶者は、常に相続人となります。配偶者とはもちろん夫と妻です。配偶者とは、夫から見ると妻のことであり、妻からみると夫のことです。法律上婚姻届を提出した正式な場合に限られます。事実婚や内縁関係などでは相続権は発生しません。相続開始時点での配偶者のみであり、過去に離婚した元の配偶者は、これにはいりません。
「第1順位の相続人」
常に相続人となる配偶者を別にして、第1順位~第3順位までの相続人が民法で定められています。まず、第1順位の相続人は、被相続人の直系卑属、すなわち第1次的には子になります。子がすでに亡くなっていて、孫がいる場合や子が相続欠格、廃除で相続できなくなった場合には、孫が子に代わって相続人となります。これは「代襲相続」と呼ばれています。
配偶者と子の相続分の割合ですが、配偶者が1/2、子が1/2となります。子が数人いる場合には、子の相続分を均等の割合で相続します。ただし、非嫡出子がいる場合には嫡出子の相続分の1/2になります。第1順位の相続人が相続する場合には、第2順位、第3順位の相続人には相続権は発生しません。
「第2順位の相続人」
第2順位の相続人は、被相続人の直系尊属です。相続分は、配偶者が2/3、直系尊属が1/3を均等に相続することとなります。この場合の直系尊属ですが、父母、祖父母、曾祖父母の順で相続人となります。
「第3順位の相続人」
第1順位の相続人(子、孫などの直系卑属)も第2順位の相続人(父母、祖父母などの直系尊属)もいない場合に、初めて第3順位の相続人として被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。相続分は、配偶者が3/4、1/4を兄弟姉妹が均等に相続します。子や孫も、直系尊属も、兄弟姉妹もいないときは、配偶者がすべての遺産を相続します。