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【船橋市・相続手続き・Uさん】相続人に行方不明の兄弟がいる

船橋市にお住まいのUさんよりご相談です。

Uさんのお父様がお亡くなりになり、遺産について話し合いを始めいたいのですが、相続人の中で行方が分からない兄弟がいるとのことです。何でもその行方不明になっている弟さんは事業に失敗し多額の借金を抱え、そのまま行方が分からなくなってしまい現在も連絡はおろか居所も分からい状態だそうです。そんな最中にお父様が亡くなり、遺産分分割協議を行わなければならなくなったのですが、その行方不明の弟さんを除いて遺産分割協議は行っていいものかとのご相談です。

【弟さんが7年以上生死が不明な場合と、そうでない場合に分けて考える必要があります。】

「7年以上生死が不明な場合」

弟さんが7年以上生死が不明な場合は、利害関係人からの請求により家庭裁判所で失踪宣告してもらう方法があります。失踪宣告がなされますと、弟さんは生死不明となった時から7年間の期間満了の時に死亡したものとみなされます。弟さんがお父様の亡くなる前に死亡したとみなされれば、弟さんの子供など代襲相続人があれば、その者が代襲して相続する事になりますので、代襲相続人と遺産分割の協議をすることになります。弟さんがお父様の亡くなった後に死亡したものとみなされる場合は、弟さんが一旦相続した後に、弟さんについて相続が発生することになります。

「上記以外の場合」

弟さんの生死不明の状態がまだ7年も続いていない場合や、どこかで生きているという噂があるときは、失踪宣告の申し立てはできません。だからといって。いつまでも遺産分割ができない状態が続くのは困ります。このような場合は、利害関係人が家庭裁判所に不在者の財産管理人を選任してもらうよう請求する方法があります。選任された財産管理人は、不在者の財産について現状に変更をきたさない保存行為や利用・改良行為は自分の権限で行えますが、これを超える処分行為をするには家庭裁判所の許可が必要です。そして、遺産分割は不在者の財産に対する処分行為の一種と考えられますので、財産管理人が遺産分割の協議や調停をするには家庭裁判所の許可が必要となります。

今回のご相談の場合も、Uさんは利害関係人として家庭裁判所に行方不明の弟さんのため財産管理人の選任を申し立て、選任された財産管理人と遺産分割の協議をすべきことになります。なお、この財産管理人が遺産分割の協議を成立させるには、家庭裁判所の許可が必要となります。

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