【船橋市・相続手続き・Eさん】認知症の相続人がいるため成年後見制度を使った遺産分割協議
船橋市にお住まいのEさんよりご相談です。
Eさんのお父様が亡くなり相続手続きが発生したのですが、長男であるAさんが認知症を発症していて現時点で、日常生活をおくることができていない状態だそうです。ゆえに遺産分割協議も出来ない状態のため、どのように解決したらよいですかとのご相談です。
今回のご相談の場合、家庭裁判所に後見開始の審判の申立てを行い、成年後見人を選任してもらい、成年後見人と遺産分割協議を行う必要があります。
「成年後見制度」
認知症の方や知的障がいのある方、精神障がいのある方なお判断能力が不十分な方は、財産管理や身上監護についての契約や遺産分割などの法律行為を自分で行う事が困難であったり、言葉巧みにすすめられて不必要な高額な商品を購入するなど悪徳商法の被害にあってしまう恐れがあります。
平成12年から施行された成年後見制度は、本格的な高齢化社会を迎え、財産管理と身上監護の両面から成年後見人が本人に代わって代理や同意、取消の権限を使って本人の保護をはかることを目的とするものです。
「成年後見制度の内容」
成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度に大別されます。
<法定後見制度>
法律により本人の判断能力が不十分な状態になってから家庭裁判所が成年後見人などを選出します。
<任意後見制度>
契約による後見制度。本人が判断能力のある間に判断能力が不十分な場合に備えて契約により任意後見人を選任するものです。
「法定後見制度」
法定後見制度には保護が必要な程度に応じて<後見><保佐><補助>の3つの制度がります。<後見>は判断能力が全くないと思われる場合、例えば日常の買い物も自分では出来ず誰かに代わってもらう必要があるときや、家族の名前などごく日常的な事柄が分からなくなっている場合などです。今回のご相談の場合もこの<後見>に該当すると思われますので、長男さんのために成年後見人を選任することになります。
「成年後見人と遺産分割」
成年後見人は、本人の財産に関する法律行為全般について包括的な代理権を持つとともに、その財産を管理する権限を持ちます。したがって、本人の同意はいりません。また、本人が自ら行った法律行為は、日用品の購入など日常生活に関する行為を除いて、本人または成年後見人が取り消すことができます。したがって、今回のご相談のように、認知症の長男さんが自ら遺産分割を行った場合には、成年後見人はその遺産分割を取り消すことができます。
「保佐人・補助人と遺産分割」
<保佐>の制度の場合は、保佐人が遺産分割を代理するには、保佐開始の審判とは別に、遺産分割の代理権を保佐人に付与する旨の審判が必要となります。また、保佐人の同意を得ずに本人が遺産分割を行ったときは、本人または保佐人がそれを取り消すことができます。
<補助>の制度の場合も、補助人が遺産分割を代理するには、補助開始の審判とは別に、遺産分割の代理権を補助人に付与する旨の審判が必要となります。また、本人が遺産分割を行うには補助人に同意が必要ですが、この場合、補助人は補助開始の審判とは別に遺産分割の同意権を付与する旨の審判を受ける必要があります。
参考ページ
『成年後見制度とは』