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【船橋市・家族信託・Kさん】認知症の心配があるので、母親の財産管理と相続税対策をしたい

船橋市にお住まいのKさんよりご相談です。

Kさんの家族構成としては、お母様が遠方で1人暮らしをされているそうですが、最近物忘れも多くなってきていて、いささか普段の生活に不安を覚えるようになったそうです。すでにお母様は85歳になられていて何かと不安な部分もあるのと同時に、何と父親が亡くなった時に相続した預貯金が、1億以上あったことが判りました。その預貯金は銀行に預けっぱなしで何もしていない事もわかり、今後、母親が亡くなった時に多額の相続税が掛かる事も分かり、認知症の為の対策と相続税の対策ができないものかと当事務所に相談にいらっしゃいました。

当事務所より現状をヒアリングさせて頂き、何もしなかった場合と対策をした場合の違いをご説明させて頂き、『家族信託』のご提案をさせて頂きました。ポイントとして以下の項目を重視しました。

①母親が認知症になってしまった場合は資産凍結により何もできなくなってしまう
②母親は高齢の為、ご自身での資産管理は難しい(時間・体力・理解等)

まずは、お母様が所有している預貯金(現金)を信託財産とします。Kさん(長男)がお母様に代わって資産の運用管理を行う、信託契約を結びました。更に、その信託財産である預貯金(現金)で収益不動産を購入し、その収益は受益者であるお母様に、またその運用管理は変わらずKさん(長男)が行うよう信託契約を組み替えました。この契約(家族信託)を結んだことによって、万が一お母様が認知症になってとしても、預貯金(現金)の管理はKさん(長男)が行え、その預貯金(元気)を運用する事が可能となりました。また、収益不動産(賃貸住宅)を購入する事によって、相続税の評価額を大きく減らすことが出来ました。

高齢者であるお母様にとっては、契約等の手続は非常に面倒でストレスがかかります。今回の家族信託契約を結ぶことによって、Kさん(長男)が面倒な手続等は全て行ってもらえるので安心です。またお母様が亡くなった時は、Kさん(長男)に多額な相続税がかかることも無く、相続税自体の支払いに困る事もないでしょう。収益不動産を購入し運用していくことによって、家賃収入も発生するのでお母様の今後の生活も支える事になります。

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