【船橋市・相続手続き・Hさん】相続人に未成年がいた場合の遺産分割協議
船橋市にお住まいのHさんよりご相談です。
Hさんのご主人がお亡くなりになり、相続が発生致しました。相続人はHさん(妻)・長男(高校生)・二男(中学生)の3人です。このように相続人の中に未成年者がいた場合の遺産分割協議はどのようにしたら良いかとのご相談内容です。
親権者であるHさんは、未成年である息子さん2名に特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。
「法定代理人」
未成年者は単独では有効に法律行為をすることができず、法律行為を行うには法定代理人が代理するか、あるいは法定代理人の同意が原則として必要です。この法定代理人には通常親権者がなりますが、今回のご相談の場合では、ご主人が亡くなったのでHさんのみが親権者となり法定代理人となります。
「遺産分割協議」
しかし、遺産分割の協議は共同相続人の間で被相続人の遺産をどう分けるかを話し合うもので。客観的ないし外形的には共同相続人間に利害の対立があるものです。したがって、ある相続人が他の相続人を代理して遺産分割の協議をすることは許されません。
そして、共同相続人お中に未成年者がいる場合は、たとえ親権者であっても、ご自身の子である未成年者の代理をすることは、その未成年者の利益を害する恐れがあり、許されないことになります。今回のご相談もHさんが未成年である子供を代理して遺産分割の協議に参加することは許されません。
このような場合、親権者はその子の為に特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならないことになります。今回のご相談のように、未成年の子供が2人いれば、それぞれについて特別代理人を選任しなければなりません。なお、未成年の子が相続放棄することも、親権者との間で利益相反行為にあたり、特別代理人の選任が必要です。
判例によると、親権者が共同相続人である数人の子を代理して遺産分割の協議をすることは、親権者の意図や親権者の代理行為の結果いかんにかかわらず利益相反行為に該当するとされています。特別代理人には、未成年の子のおじ・おばなどの相続人でない親族が選任されたり、場合によっては弁護士が選任されることがあります。未成年の子がいるにもかかわらず、特別代理人の選任をしないでされた遺産分割協議は「無権代理行為」として、未成年の子が成人に達した後に追認しないかぎり無効となります。