【船橋市・相続手続き・Yさん】相続人は長男の嫁とその長男の兄弟!
船橋市のYさんよりご相談です。
Yさん(長男の嫁)のご主人が亡くなり、亡くなったご主人名義の不動産(実家)の行く末についてのご相談となります。
そもそもYさんのご主人が生前の際に、ご主人のご両親が住んでいた実家を、長男ということもあり兄弟を代表して相続したそうです。今回、ご主人が亡くなった事によって、Yさん(長男の嫁)・二男・三男が相続人となりますが、仮に今後Yさん(長男の嫁)が亡くなった時は、Yさんの親族に実家等が相続されてしまうので、二男・三男的には先祖代々の土地・建物がなくなってしまう事に悩んでいるというものでした。(土地敷地内に墓や仏壇がある)
「問題点」
このようなケースは実は珍しくありません。しかも非常に難しい問題です。法律上においては、土地・家屋は遺産相続の対象ですが、墓・仏壇仏具の祭祀については遺産ではありません。ですので、乱暴な言い方をすると、そのまま放置しておくことも可能なのです。
Yさんの亡くなったご主人の兄弟(二男・三男)からすると、仮にYさんの親族が相続した場合は通常祭祀は承継しないですし、不動産(土地・建物等)は売却する方向が強いと予想されます。(人道的には、お墓や仏壇仏具の祭祀は放置可能と言っても放置できるものではありませんので、二男・三男さんが承継する事になるでしょう)
適切な表現ではありませんが、上記を鑑みても、双方の親族に負担だけが残ってしまう事が予想されます。反対に、Yさん(長男の嫁)の親族から一連の相続を見た場合は、当然普通に相続すべきと言われる方もいらっしゃるでしょう。また、事情を理解し双方の親族に負担の残らない形を望む方もいらっしゃると思います。ですが、Yさんの遺産はYさんの相続人しか相続することができません。
「提案と結果」
かなり、YさんとYさんのご主人のご兄弟と長きに渡り話し合いを幾度となく行いました。どの形が未来の相続人・親族にとっても良いのかと言う事を。結果的には以下のようになりました。
①ご主人の名義だった不動産は二男・三男で相続する
②預貯金等はYさんが全て相続する
上記にて遺産分割協議が成立しました。それぞれの立場で主張がございましたので、難し良い問題ではありましたが、無事解決する事ができました。