【千葉市稲毛区・家族信託・Aさん】遺言信託を利用して内縁の妻の生活を保障
千葉市にお住まいのAさんよりご相談です。
Aさんは現在73歳です。Aさんには籍を入れていない内縁の妻Bさんがいらっしゃいます。Aさんには子供がおりません、ご兄弟は健在しています(姉と弟)。Aさんは今後のご自身の生活や、長年連れ添ったBさんの将来を案じて、内縁の妻であるBさんに全て財産を渡したいと思っています。(内縁の妻であるBさんは法律上、相続人ではありません)また、内縁の妻Bさんにも相続人はいません。Bさんは一人っ子で既に両親も高いされています、子供もおりません。仮にBさんが亡くなった場合は、Aさんの財産を譲り受けた財産を、Aさんの生まれ育った町に寄付したいと考えていました。
「遺言信託を使った解決方法」
ご存知の通り、Aさんが亡くなった場合は法律上は内縁の妻であるBさんには相続権はありません。Aさんのご両親も既に他界されていて子供いません、兄弟である姉と弟さんが相続人となります。こういった状況下の中で内縁の妻であるBさんに財産を譲るための解決策として「遺言信託」を活用します。
Aさんに遺言の中で信託の設定をします。内容としてAさんご自身が亡くなった後は、受託者である司法書士(信頼のおける者)に財産を信託しその受益者を内縁の妻Bさんにする。また、内縁の妻であるBさんが死亡した場合は信託が終了するようにし、信託の残余財産の帰属先を、××県××市の福祉事業等に指定しておきます。
「重要なポイント」
遺言が無かった場合は、内縁の妻であるBさんには一切の相続権がありませんので、Aさんのご兄弟(姉・弟)に遺産がいってしまいます。そこで、全ての財産を内縁の妻であるBさんに遺贈する旨の遺言書を明記することで、Bさんの生活はAさんの死後も生活の保障はできると思われます。(姉弟には遺留分はありませんので、Bさんがほぼ全て遺産を受贈できると思います)
しかしながら、Bさんが亡くなった場合は相続人がおりませんので、Bさんご自身が遺言を残しておかないと、Bさんの死後は相続人不存在として、Bさんの遺産は国に帰属してしまいます。
こういった事を回避する為に家族信託を使う有効性が出てきます。Aさんの希望を反映させた財産の承継の道筋をつけることができます。