【印西市・家族信託・Yさん】残された妻の介護と財産管理
印西市にお住まいのYさんよりご相談です。
Yさんは、高齢になってきたご自分と認知症を発症している奥様とご自宅で2人で生活をしています。長女である娘さんが近くに住んでおり、介護等は常に手伝ってもらっている状況です。今後、Yさんご自身も体の健康や認知症の事を考えると、生活・介護と不安になることばかりです。もし、Yさんが奥様より先に死んでしまうと、長女への負担が増えるばかりででなく、施設等への入居も考えなければならいと考えています。また仮に介護施設へ入居する場合は、自宅(Yさん名義)を売却して費用に充てたいとも考えていらっしゃるそうです。
「家族信託でなければYさんの希望を実現しにくい理由」
シンプルな方法で早いのは、Yさんが元気なうちに不動産(自宅)や必要な金銭を長女さんに贈与して、Yさんがお亡くなりになった後、奥様の介護と財産管理を任せることです。ですが、単純な贈与ですと、贈与を受けた長女さんが自身のために財産を流用する恐れがあります。また、長女さんに借金等があった場合、奥様の介護等を任せるために渡した費用(財産)が、長女さんの意思にかかわらず、長女さんの借金等の返済のために引き上げられてしまう危険性もあります。
「家族信託契約をした場合」
<家族信託契約を締結することで、Yさんの希望を実現することが可能>
今回のご相談の場合、Yさんが委任者となり、受託者である長女さんに、不動産(自宅)の所有権と介護に必要な金銭等(信託財産)を取得させ、不動産(自宅)の管理と、奥様の介護について任せる(信託目的)ことができます。
奥様の介護が自宅で困難になった場合、長女さんの判断で不動産(自宅)を売却して資金を捻出し、奥様を介護施設などに入居させることも可能となります。このような信託の場合、信託契約締結時に、不動産(自宅)の所有権が形式上、長女さんに移ることになります。ただし、単純な贈与とは異なり、信託契約上は長女さんが不動産(自宅)を自分のために処分するなどしてしまうことは禁じられています。また、Yさんは長女さんに対し、委託者としての様々な監督権限を有していて、残される奥様のために受託者代理人を選任し長女さんをしっかりと監督させることも可能です。
長女さん自身に多額の借金があった場合でも、信託財産として取得した財産は長女さんの財産とは区別されますので、長女さんが借金の返済にあてがうようなこともできません。