【千葉市稲毛区・家族信託・Eさん】父親が認知症になった場合に備えて、介護費用を捻出する為、実家の売却も含めて対策をたてたい。
千葉市にお住まいのEさんよりご相談です。
Eさんのお父様は年齢が75歳になっています。最近、物忘れや同じことを何度も言ったりと認知症の危険性を感じるようになったそうです。Eさんのご両親は2人で暮らしていて、それなりの貯蓄と年金収入で生活をしています。ですが、認知症となった場合の介護費用や介護施設への入居等も考えると預貯金だけでは恐らく賄えないと思っています。必要であれば実家である自宅の売却も視野に入れて対策をしたいとの事でした。
「ポイント」
仮にお父様が認知症になってしまった場合、お父様の資産は即座に凍結されてしまう恐れがありますので、その前に対策を講じておくことは重要です。また二次的な要素としては、仮にお父様が介護施設へ入居された場合、お母様が一人暮らしとなってしまい、お母様にも認知症が発症してしまうリスクもあります。※お父様名義のご自宅は、もしお父様が認知症になった場合は売却することができません。
<長男さん(Eさん)の現在の環境>
<このまま対処しなかった場合>
「家族信託」を使った対策/解決方法
目的:認知症になった場合に自宅を処分して介護費用として活用
委託者:父親
受託者:長男(Eさん) 第2受託者 長女
受益者:父親【設定時】→ 母親【相続発生後】
信託財産:自宅:土地と建物・現金400万円
信託終了:父親・母親のどちらも亡くなった時
上記の信託契約を交わすことで、お父様が認知症を患っても、長男さんは自宅を管理・処分することができます。仮にお父様が亡くなっても、受益者はお母様となって契約は継続するため、仮にお母様もまた認知症を患っても、プランに影響を受けることはありません。Eさんとその両親、それぞれが将来の介護費用等の心配を取り除くことができます。
<家族信託を活用した場合>
「ポイント」
今回のご相談でのメリットは2つございます。
・家族信託を利用することによってご両親が認知症になったとしても、信頼できる息子であるEさんが実家を処分する権限を持ち、資産の凍結を避けられること。ご両親の逝去により認知症対策を終えることで信託は終了し、遺産は長男(Eさん)と姉(長女)で分け合うこととなります。
・将来必ず訪れる相続という問題について、家族全員で話し合いをし考える機会を持てた事。中々、子供から親に「遺言を書いてくれないか」とは言いづらい、「将来の介護や万が一の為に、家族信託を検討してみてほしい」と切り出すことで、お父様にも受け入れやすい形で話を進められた事。