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【千葉市中央区・相続手続き・Iさん】相続税の課税対象となるものは何か

千葉市にお住まいのIさんより、相続税はどのような財産に課せられるのか?とのご 相談です。

「相続税の課税財産」

相続税が課税される財産は、相続または遺贈(死因贈与を含みます)により取得され る財産です。具体的には以下のように大別できます。

①本来の相続財産

本来の相続財産とは、民法の規定に従って被相続人から相続または遺贈により取得さ れる財産のことを言います。ここでいう財産とは広い意味に解され、金銭に見積もることができる経済的価値のあるものは全て含まれます。具体的には、土地、家屋、借 地権、事業用(農業用)財産、株式、公社債、投資信託、現金預貯金、家庭用財産、 書画骨董、貴金属、宝石、自動車、特許権、漁業権、電話加入権、立木などがあります。

②みなし相続財産

相続税法では、民法上の相続財産ではないが、被相続人の財産とみなして相続税の課税対象とするものがあります。その財産の取得または経済的利益の教授が相続または遺贈によるものと同様の経済的効果があると認められる場合には、課税の公平を図る為、相続または遺贈により取得したものとみなして相続税の課税財産とします。具体的には、生命保険金、損害保険金、退職手当金、生命保険契約に関する権利、定期金に関する権利、保証期間付定期金に関する権利、契約に基づかない定期金に関する権利、その他の利益の享受(遺言による財産の低額譲受けや債務免除による利益など)が上げられます。

③相続開始前3年以内に取得した贈与財産

相続または遺贈により財産を取得した者が、被相続人から相続開始前3年以内に財産の贈与を受けていた場合、その贈与財産は贈与を受けた時の価額で相続税の課税価格に加算されます。ただし、配偶者が相続開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した居住用不動産または金銭で、配偶者控除の適用を受けたものについては、控除額に相当する部分の価額は、相続税の課税価格に加算されません。

④相続時精算課税制度を選択した者が生前贈与を受けた財産

被相続人からの生前贈与財産につき相続時精算課税制度を選択していた者については、その贈与を受けた財産の価額を相続税の課税価格に加算します。これらの者は相続または遺贈により被相続人から財産を取得しなくても、生前に贈与を受けた財産が相続税の課税財産となります。なお、課税価格に加算する金額は贈与を受けた時の価額 です。

「相続税の非課税財産」

相続税では、相続または遺贈により取得した財産は全て課税されるのが原則ですが、その財産のうちには、その財産の性質等に照らし、社会的見地、国民感情等の見地から課税の対象とすることが適当でないと認められるものがあります。そこで、相続税法では、次に掲げる財産については非課税財産としています。

①皇室経済法の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物
②墓地、霊廟、仏壇、仏具
③公共事業(社会福祉事業、学校事業、その他宗教などを目的とする事業)を行う者が相続または遺贈により取得した財産で、その公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
④心身障害者共済制度の基づく給付金の受給権
⑤相続人の取得した生命保険金等のうち、500万円に法定相続人の数を乗じた金額又は一定の算式に基づいて計算された金額
⑥相続人の取得した退職手当金等のうち、500万円に法定相続人の数を乗じた金額又は一定の算式に基づいて計算された金額
⑦相続財産などを申告期限までに国や地方公共団体、特定の公益法人(日本赤十字社、日本育英会、学校法人などへ)寄付した場合のその財産
⑧相続財産である金銭を申告期限までに特定公益信託に支出した場合、その金銭

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