【千葉市稲毛区・遺言書・Tさん】遺言代用信託の活用方法
千葉市にお住まいのTさんよりのご相談です。
最近耳にする遺言信託とはどういうものですか、遺言よりも自由度があって信託がやりやすくなったと聞いていますが、どういった活用方法があるのかというご相談です。
「信託の活用方法」
普通の遺言でなし得る財産の継承・移転だけでなく、遺言執行者にはなし得ない長期に渡る財産管理・執行機能を生かして、財産管理能力が不十分な家族、事業承継のための財産と管理を行うこと等が考えられます。
「遺言信託」
委託者の死亡を始期として信託から給付を受ける権利を取得する受益者(以下「死亡後受益者」といいます)について、次の定めのある信託契約を「遺言代用信託」と呼んでいます。死亡後受益者には別段の定めがない限り、委託者が死亡するまでは、受益者としての権利及び義務を一切有しません。
①委託者の死亡の時に受益者となるべき者として指定された者が受益権を取得する旨の定めある信託
②委託者の死亡の時以後に受益者が信託財産に係る給付を受ける旨の定めのある信託
この遺言代用信託では、委託者は、別段の定めのない限り、死亡後受益者を変更することができ、いつでも受託者との合意のみで、信託を終了させたり、契約条項を変更する事ができます。
「いわゆる跡継ぎ遺贈型の受益者連続信託」
受益者の死亡により、その受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益者を取得する旨の定めのある信託をいわゆる跡継ぎ遺贈型の受益者連続信託と呼んでいます。これは、信託が設定された時から30年を経過した時以後に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって、当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間、その効力を有すると規定されています。