【印西市・遺言書・Kさん】侵害された遺留分は取り戻すことはできるのか?
印西市にお住まいのKさんよりご相談です。
Kさんのお母様が亡くなり、同居していたお兄様に全財産を渡す旨の遺言を残しました。この場合一部でも兄に渡った財産を取り戻すことはできるのでしょうかというご相談です(お父様は既に亡くなっています)
「遺留分減殺請求権」
民法は、遺言の自由の制約として、兄弟姉妹以外の相続人のために遺留分制度を設けています。すなわちKさんの場合、実家のお母様の財産の1/4については、遺留分として減殺請求をすることが出来ます。
「遺留分減殺請求権行使の方法」
遺留分減殺請求権行使の方法ですが、必ずしも訴えによることなく、裁判外で書面でも口頭でも構いません。ともかく、お兄様を相手に、遺留分減殺請求権を行使する旨の意思表示をすればよいのです。ただ、後にそのような意思表示があったかどうか争いになるといけませんので、配達証明付内容証明郵便によるのがよいでしょう。それから、この権利は遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年、又は相続開始の時から10年これを行わない時には時効消滅するとされています。いったん裁判外ででも行使しておけば、その結果生ずる請求権の裁判上の行使は、この短期消滅時効にかからないとされています。ただ、遺留分減殺請求権を裁判外で行使しただけで話がつくのは稀でしょうから、家庭裁判所に調停・審判を申し立てるか、地方裁判所に遺留分減殺請求訴訟を提起することになるでしょう。
「遺留分と寄与分」
もっとも、お兄様のほうも生前お母様の面倒を見た、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持または増加につき特別の寄与をしたとして、家庭裁判所に寄与分の調停・審判を求めてくることが考えられます。しかし、遺留分を侵害するほどの寄与分が認められることはまずないので、その点は心配することはないでしょう。