【我孫子市・相続登記・Fさん】遺贈と相続登記
我孫子市にお住まいのFさんよりのご相談です。
Fさんのお父様が亡くなり、Fさんに全財産を残すという包括遺贈の遺言を残していたそうです。ところがFさんの従兄弟さんが、その遺言を無視して勝手に不動産の遺産を分割したり、不動産を処分して第三者に登記名義を移転していることがわかりました。Fさん的に財産を取り戻せますかというご相談内容でした。
「包括受遺者の地位」
包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するとされています。すなわち、遺言者は積極消極両財産を包括的に遺贈の目的としたものです。ただ、相続人と違うところは、包括承継の原因が、相続人は相続であるのに対し、包括受遺者は遺贈であることです。
「従兄弟たちに対する請求」
従兄弟さんたちは、遺留分は別として無権利ですから、勝手に遺産を分割しても無効です。したがって、Fさんとしては従兄弟さんたちに対しては真正な登記名義の回復を原因として、遺産分割した不動産をを取り戻すことができます。
「第三者に対する請求」
従兄弟さんたちが第三者に登記名義を移転した不動産については、そう簡単にはいきません。相続と異なり、遺贈は不動産の二重譲渡等における場合と同様、登記をもって物権変動の対抗要件と解すべきであるとするのが最高裁の明確な判例だからです。ただし、これは特定遺贈に関するもので、包括遺贈に関するものは、受遺者は登記なくして対抗できるかについて判例が判れます。したがって、第三者に対して登記した不動産の回復を求めるのは、全く見込みがないとまでは言いませんが、なかなか難しいと考えられます。