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【千葉市稲毛区・相続手続き・Cさん】相続手続きにおける被相続人の保証債務の相続について

千葉市にお住まいのCさんよりのご相談です。

Cさんのお父様が亡くなり相続手続きのご相談となります、話を伺うとお父様は生前に知人の保証人になっていたそうなのですが、この保証人である事(保証債務)も相続する事になるのかという事でした。

保証債務を相続するかどうかは、次の通り保証の内容によって結論が異なります。

●「通常の保証」

通説・判例は、通常の保証債務は相続するとしています。

●「身元保証」

身元保証契約に基づく身元保証人の義務は専属的性質を有するので、特別の事由がない限り、相続人はこれを継承しないとされます。ただし、相続されないのは基本的身元保証債務のことであり、その契約に基づいて具体的に発生した債務は継承されます。

●「信用保証」

例えば、Cさんのお父様がAさん(知人)と銀行との継続的取引によって将来負担することがあるAさん(知人)の債務について、責任の限度額や期間を定める事なく連帯保証契約を締結した場合、判例では特定の債務についてした通常の連帯保証の場合と異なり、その責任の及ぶ範囲がきわめて広範となるので、保証人の地位は特段の事由がない限り保証人存命の間に生じた主債務についてのみ保証債務を負担し、連帯保証人の死亡後生じた主債務については、その相続人がその保証債務を継承して負担しないとしています。しかし、保証に一定の限度額がある場合は、保証債務は相続するというのが判例の態度です。

●「その他の継続的保証」

よく問題になるのは賃借人のための保証ですが、判例はその相続性を認めており、学説も身元保証と賃貸借の保証との差異を強調して判例に従う見解が有力です。

●「主たる債務者の死亡」

以上は保証人が死亡した場合に、その相続人が保証債務を相続するかと言う問題ですが、主たる債務者が死亡した場合に保証債務はどうなるのかという問題があります。

賃借人の為の保証について、古い判例ですが主たる債務者が死亡しても、基本的な保証債務は依然として継続するとしています。しかし、身元保証債務契約いついては、主たる債務者が死亡した場合、主たる債務者の労務提供義務が相続人に継承されない以上、主たる債務者の相続人のために身元保証債務が存続することはありません。

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