【千葉市緑区・相続手続き・Iさん】遺産分割は禁止できる?
千葉市にお住まいの、Iさんよりのご相談です。
被相続人:父
相続人:長男・次男・三男・四男(母は既に他界)
お話を伺うと、Iさんのお父様は自宅兼店舗にてクリーニング店を営んでいましたが、お父様がお亡くなりになり、相続人(兄弟)で遺産分割の話し合いを始めたそうなのですが、全く成立せず困っている状態だそうです。遺産は預貯金は殆ど無く、自宅権店舗の不動産のみです。また、遺産分割が決まらないためクリーニング店を継続することもできない状態になっているとの事でした。そこで当事務所にご相談にいらした経緯となります。
クリーニング店の営業を継続するためには、他の兄弟がお父様の死亡後3ヵ月以内に相続の放棄をし兄弟の1人が単独相続するか、兄弟の1人が遺産を取得し他の兄弟に代償金(代償分割)を支払うなどの遺産分割協議をする方法があります。しかし、このような円満な話し合いができないときは、とりあえず遺産の分割をしばらくの間、見合わせるのも1つの方法です。これを「遺産分割の禁止」と呼びます。また、遺産分割の禁止は、次の4つの場合に行われます。
①遺言による場合
被相続人は、遺言で相続開始の時から5年を超えない期間内で遺産の分割を禁止することができるものとされています。禁止の期間を5年以内としたのは、長期に渡って不安定な状態が継続する事を避けようとする趣旨です。
②協議による場合
共同相続人の間で遺産分割を禁止する旨を協議することもできます。相続人や遺産の範囲が確定しない場合や、遺産の状況や種類から、ただちに分割することを控えた方が良い場合には、共同相続人の協議により分割が禁止されることになります。この場合の禁止期間も5年を超えることはできませんが、共同相続人の合意があれば5年を超えない限度で更新することもできます。
③調停による場合
共同相続人間で協議がまとまらない場合には、遺産分割の禁止を求める調停の申し立ても認められています。
④審判による場合
共同相続人間の協議がまとまらない時は、家庭裁判所は審判の申立てを受けて5年以内の期間を定め、遺産の全部または一部について分割禁止の審判をすることができます。この場合には、相続人や遺産の範囲が確定していないことや、遺産の状況や相続人の状態から、ただちに遺産を分割することが妥当でないという「特別の事由」が必要とされます。
今回のご相談の場合も、営業用の資産の散逸を防止する必要がありますから、共同相続人間で当分の間、遺産分割を禁止する協議をし、この協議が成立しなかった時は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることが妥当かと思われます。
なお、遺産分割の禁止の審判後に事情の変更があった場合には、相続人はその審判の取消しまたは変更を求める申し立てをすることができます。また、遺産分割の禁止を第三者に主張するには、不動産の場合のはその旨を登記しておくことが必要となります。