【千葉市中央区・相続登記・Oさん】相続登記を数年間放置していたが売却の為名義変更をした事例
千葉市にお住まいのOさんより、不動産(土地)の売却をしようと思ったが土地の名義変更が父親のままだった事を思い出し、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
お話を伺うと2年前にお父様が亡くなり、遺産相続(相続手続き)は終わり、土地の名義変更だけが残った状態で現在に至ってしまったとの事です。お父様が亡くなりご自宅の活用ががなかった事とかなり老朽化していたので、建物はお父様が亡くなってから半年後に解体をし、現在は更地で月極めの駐車場を経営されているそうです。
当時の相続人としては、お母様・長男(Oさん)・次男さんの3名、上記のご実家建物はお父様と長男(Oさん)の共有名義だったそうです。
ご相談の名義変更としては、上記の現在駐車場となっている更地の部分の相続登記と、建物は既に取り壊しが行われていますので滅失登記が必要となってきます。(提携の土地家屋調査士にて滅失登記を行いました)
その後、戸籍収集を経て無事に土地の名義変更を終了させ、土地の売却もスムーズに行う事が出来ました。
専門家の立場から言うと、やはり相続登記を後回しにしてしまうと色々と面倒な事が起こるのが常です。今回の事例の場合は既に不動産会社様も決まっていて、買取側も決まっている事案でしたので土地の名義変更だけの期間で済みましたが、緊急性が出た場合はそれなりのお時間や様々な不利な状態になってしまう事もしばしばございます。
相続が発生した場合は、なるべく速やかに土地等の名義変更をすることをお勧め致します。