【千葉市中央区・相続登記・Aさん】既に相続税の申告済みで、その後に相続登記(土地名義変更)を行った事例
千葉市にお住まいのAさんより、数次相続に伴う相続登記(土地名義変更)のご相談です。
Bさん:祖父(既に他界)
Cさん:祖母(既に他界)
Dさん:父(既に他界)
Eさん:母(被相続人)
Aさん:長女(相続人)
Fさん:次女(相続人)
今回の事例はAさんの母親が亡くなり、相続財産の中に数年前に他界した祖父と半年前に亡くなった父親の共有名義の不動産が残っていました。父親が亡くなった時点で母親には名義変更をしておらず、そのうちに名義変更しようと思っていた中で、母親が亡くなってしまったそうです。
このように相続登記を先延ばしにしていると、数次相続が発生してしまうこともしばしばございます。
今回の事例では既にAさんご自身で相続税のの申告は行っておりましたので、その内容にそって相続登記を行っていきます。
まずは、Bさん(祖父)とDさん(父親)の共有名義の不動産に対し新しく遺産分割協議書を作成することになりました。
重要な点としてはDさん(父親)の名義変更です。
実はDさん(父親が)亡くなった際の税務申告がEさん(母親)の特別控除と小規模宅地の特例等を活用していましたので、Dさん(父親)名義の不動産はEさん(母親)が相続する必要があります、ですので税務申告の内容に沿って名義変更の手続を進めることになりました。
次に以前作成してあった遺産分割協議書の内容を確認した上で、新たに遺産分割協議書を作成しました。
ここで更なる重要な点として、税務署よりの指摘の可能性を排除する事です。今回の数次相続の経緯と遺産分割協議書によって証明する事は可能なのですが、万が一に備え当事務所提携の税理士と相談の上、登記事項証明書上の記載を考慮した上で名義変更の登記を行いました。
相続登記を先延ばしにしてしまい、相続人が何十人にもなったなどの話も珍しくないことです。やはり相続が発生した場合は、後のトラブル回避や相続の複雑化を避ける意味でも、速やかに名義変更する事をお勧め致します。