【千葉市稲毛区・相続登記・Sさん】相続登記(土地名義変更)が放置されており、取得した戸籍謄本等が数年前のものだった事例
千葉市にお住まいのSさんより、数年前に亡くなった父親の不動産名義をそのままにしていて、現在に至っており名義変更を行うつもりで準備していた、父親の死後に取得した戸籍謄本等は使えますかとのご相談でした。
よくよくお話を伺ってみると、父親の死亡時に相続人間で遺産分割協議をした際に、Sさんが父親の不動産(土地等)を取得する合意までに2年の歳月を必要としてしまったそうです(不動産はかなり価値の高いものでした)
ようやく相続人間で合意ができたものの、手元にある1年半以上も前に取得した書類で大丈夫なのかとの内容でした。
結論から申しますとSさんの父親がお亡くなりになってから取得した書類は、どんなに古いものでも相続登記に使用することが出来ます。
最終的にはSさんも安心され当事務所にて、相続登記の依頼をされ処理しする事ができ無事解決となりました。