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【千葉市中央区・相続登記・Cさん】数次相続が発生し同時に相続登記(土地名義変更)と相続放棄が混在する事例

千葉市に住むCさんより相続登記(土地名義変更)のご相談です。

背景

被相続人:Aさん(父親)2014年に亡くなる
相続人:Bさん(長女)
相続人:Cさん(長男)
※Dさん(次男)2017年に亡くなる
※Eさん(Dさんの子供)
※Fさん(Dさんの子供)

ご相談の詳細を伺うと次の要点が分かってきました。

●弟であるDさん(次男)に借金があり相続放棄をしたほうが良いのか
●Aさん(父親)名義の不動産があるので相続登記を行いたい
●弟であるDさん(次男)の子供(E・F)は既に相続放棄をしている(相続放棄申述受理証明書確認済)

ご相談者のCさんは、Aさん(父親)の名義のままになっている不動産を自分名義にしたいと考えておりました。ですが、上記の通りDさんの借金の事や、E・Fさん(Dさんの子供)の相続放棄の件もありどうすれば良いのか分からずご相談にきた経緯となります。

今回の事例としてのポイントは数次相続が発生しているため、亡くなったDさん(次男)の相続放棄には注意が必要です。

また、亡くなったDさん(次男)の相続を、E・Fさん(Dさんの子供)が相続放棄をしているため、その時点では亡くなったDさん(次男)の相続権はBさん(長女)・Cさん(長男)にあります。

以上の点を踏まえて当事務所より次のご説明・ご提案をさせて頂きました。

●Bさん(長女)・Cさん(長男)さんが相続放棄(Dさん(次男)に対して)しまうと、Aさん(父親)に対する相続手続き(相続登記)において、相続財産管理人を選任する必要が生じる。(Bさん(長女)・Cさん(長男)だけでは遺産分割協議ができません、費用・時間も多大に掛かります)

●相続放棄はせずにBさん(長女)・Cさん(長男)で遺産分割協議を行う

結果的に、色々考えた末(長女)・Cさん(長男)で遺産分割協議を行い、不動産はCさん(長男)の単独名義となりました。

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