【相続登記・佐倉市・Mさん】お子様のいないご夫婦が遺言書に沿って相続登記(不動産の名義変更)をした事例
佐倉市にお住まいのMさんより、相続登記(不動産の名義変更)のご相談がございました。
Mさんには、お子さんがおらず、ご主人が生前に自分が亡くなった後の事を考えて遺言書を残していました。(内容は、全ての財産を妻であるMさんに相続させる旨が書かれています)
背景として、Mさんには子供がいませんでしたので、本来は法定相続人はMさん、ご主人の兄弟(兄・弟)とその子供となります。
しかし、公正証書遺言があるので、Mさんが唯一の相続人となります。
Mさんも、高齢ですので様々な書類の収集等も大変でしたので、当事務所にて全て手続きを代行する『相続手続き丸ごと代行サービス』を利用して頂きました。
遺言書がございましたので、分割協議書を作成することもありませんので、非常にスムーズに相続登記(不動産の名義変更)を行えました。
今回の事例でのポイントは、Mさんのご主人が公正証書遺言を残していたことが重要となります。仮に遺言書がなかった場合は、親交の有無に関わらず遺産分割協議をしなくてはなりません。親交の無い関係ですとやはり分割協議は難しいものになることが予想されます。ましてや精神的にも非常に疲れる作業となってしまいます。
やはり、お子様がいらっしゃらないご夫婦においては、公正証書遺言を残しておくことをお勧め致します。