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【市原市・相続登記・Eさん】不動産の相続登記で、兄弟2名で分割した事例

市原市にお住まいのEさんより相続手続きに関してのご相談がございました。

Eさんの父親が亡くなり、Eさん(長男)とAさん(長女)の2名が相続人でした。(母親は既に他界)

詳細を伺うと、父親名義の140坪の土地にEさん(長男)とAさん(長女)の自宅が建っているとの事でした。父親はAさん(長女)の家に2世帯住宅として住んでいたそうです。相続を機に土地を兄弟で分け登記をしたいとのご相談内容でした。

土地を分ける範囲は兄弟間で合意が出来ておりましたので、当事務所提携の土地家屋調査士を同席の上、境界確定と分筆の作業に入る事になりました。

まず相続の観点から、父親名義の土地を父親名義のまま2筆にし、その後遺産分割協議書を作成し相続登記をしなければならない旨をご説明し、当事務所(司法書士)と土地家屋調査士で連携して遂行していきました。

相続登記においては、今回の事例のように何名かで土地を分けるといった事例も出てきます。この場合司法書士だけではできない業務もあります。ただし当事務所では今回のように土地家屋調査士とも連携が出来ますので、ワンストップで相続手続きが完了できます。もちろんその他士業も提携しておりますので、安心して相続手続きができます。単純・複雑に関わらず、専門家のアドバイスをお勧め致します。

 

 

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