【千葉市稲毛区・相続手続き・Aさん】海外在住の相続人がいる場合の相続手続き事例
千葉市のAさんよりのご相談です。Aさんは3人兄弟ですが長男のBさんはアメリカに住んでいます。
長男のBさんは仕事の関係で長くアメリカに住んでおり父親の葬儀の為、急遽日本に帰国しましたが数日で戻らなければならず、次男のAさんが当事務所に来所され相続手続きについてのご相談となりました。
相続人は兄弟の3名のみ(母親は既に他界)、自宅・預貯金のみの遺産でした。
長男Bさんはすぐに日本を出国しなければならず、遺産分割協議はできても印鑑証明がありません。そのような状態での相続手続きについて当事務所よりアドバイスさせて頂きました。
まずは遺産分割協議ですが、こちらは相続人が海外在住であっても、帰国した際に話し合いを持つか、それが難しい場合はメールや電話でも可能ですので、どのような形であっても構いません。
ですが、遺産分割協議書には、相続人全員の署名・捺印は必要となってきます。ただ、海外居住者の場合は日本の印鑑証明書制度がありませんので、当該国の日本大使館または領事館で印鑑証明書に代わる署名証明書(サイン証明書)を発行してもらう必要がございます。
注意点とし署名証明書(サイン証明書)を発行する場合は、事前に日本より遺産分割協議書を海外居住者(相続人)に送付しておかなければなりません、ですので相続手続き進行においては時間が必要になってきます。
別の方法としては、海外より帰国するタイミングが合えばその段階で公証役場にて遺産分割協議書を認証してもらう事で遺産分割協議書の完了が行えます。
今回の事例の場合は、在留証明書だけを取得して帰国して頂き、遺産分割協議書については公証役場で公証人に認証してもらうことが出来ました。
相続人にとっては今後の遺産相続において物理的な面倒があった為、葬儀終了と同時に事を進めた結果、面倒な分割協議書の送付や署名証明書(サイン証明書)を行わなくて済んだ事例ですが、やはり相続人が海外居住の場合は、少々面倒な手順を踏まなくてはいけないケースが殆どですので、その際は是非専門家のアドバイスを受けることをお勧め致します。