【千葉市中央区・生前贈与・Kさん】親子間での不動産の贈与について相談があり相続時精算課税制度を利用した事例
千葉市にお住まいのKさんは、長男に土地を贈与したいと考えていて、自分が亡くなった後に相続させるべきか、生前に贈与するか専門家の意見が聞きたくご相談にいらっしゃいました。(当事務所協力税理士立ち合いの元)
詳細を伺い、土地の路線価等を調査したところ、その土地を贈与すると、多額の贈与税がかかってしまうことが分かりました。
上記の事が判明したので、『相続時精算課税制度』が利用できるかどうか、適用条件を確認したところ、利用は可能であることがわかりました。
注意点としては、『相続時精算課税制度』は、将来Kさんが亡くなって相続が発生した場合、贈与した不動産の価額を遺産に戻して計算することになります。
計算の基準は「相続時」ではなく「贈与時」の時価で計算するため、土地の値段が下落した場合、相続税が余計にかかってしまう可能性があります。
Kさんには、上記のデメリットが発生する可能性があることをご説明させていただところ、将来的な金銭(相続税)は、心配無用との事でしたので不動産の贈与契約書を作成し、所有権移転登記の申請を致しました。
その後は、当事務所協力の税理士によって翌年の確定申告時に『相続時精算課税の申告』を行いました。
本件は無事解決となりました。