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【千葉市緑区・相続登記・Iさん】父が亡くなり相続登記をしようとした際に、共有持分だった事が発覚(父と叔父(父の弟))

千葉市緑区にお住いのIさんより、父が亡くなり相続手続き及び相続登記のご相談に来所されました。

土地は父親名義と叔父(父の弟)の名義もあるので、どうやって相続登記を行えば良いのかというご相談内容でした。

土地の名義はIさんの父親が1/2、叔父(父の弟)が1/2となっており、Iさんの祖父が亡くなった際に父と叔父で半分づつ相続されたようでした。

共有持分は珍しいことではないのですが、いざ相続や売却となると少々面倒な事案に発展することも間々ございます。土地の管理(売却等)は全て共有者の合意があって決定していきます。仮に一方が売却したいが、もう一方が売却したくなければ。いつまでたってもその土地は売却する事ができません。

今回の事例の場合は、お父様の兄弟間とのやり取りではなく、叔父と甥の関係になりますので場合によっては意思疎通が出来ず事が進まない事態に発展してもおかしくありません。

今回はIさんのお父様の持ち分をIさんに相続し、その後に土地を2つに分筆をし、もう一方の土地を叔父(父の弟)に、それぞれ単独所有となるように共有物分割手続きを行いました。

ポイントとしては、共有の土地であった場合は単純に相続登記を行って名義変更だけで完了するわけではなく、相続登記と同時に各々の単独所有となるようにすることが最善の方法かと思います。

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