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【千葉市中央区・遺言書・Fさん】父親が亡くなり、自筆遺言書がでてきた事例

千葉市に住むFさんよりのご相談です。

父親が亡くなり、遺品の整理を始めたところ自筆遺言書がでてきました。

相続人としては、Fさんが幼少期に父親と離婚した母親の間に弟さんがいるそうです。弟さんは離婚した母親が引き取り、Fさんは父親と暮らしていたそうです。

Fさんのお父様は、自筆遺言書の中で自宅の土地・建物をFさんに相続させると記していました。

Fさんのご相談としては、ご自身で相続登記を完了することができるかというものでした。

当事務所よりアドバイスとして、まずは家庭裁判所にて自筆遺言書の検認手続きを受けなければならない事をご説明。当事務所にてその手配等をさせて頂きました。

検認手続きの中で、弟さんにも連絡が行くのですが、弟さんが来なくても検認手続きは進行し終了いたします。(検認当日、弟さんはいらっしゃいませんでした)

結果的にFさんは、検認手続きが終了し、その遺言書をもってご自身で相続登記を完了することができました。

Fさんの父親が書いた自筆遺言書の内容が正確に不動産を特定し、法律上も要件を満たしていましたので非常にスムーズに手続きが完了した事例です。
中には、せっかく書いた遺言書の内容が曖昧だった為に、遺言者(遺言を書いた本人)が望んだ形にならなかったり、最悪その遺言書が無効になってしまうケースもありますので注意が必要です。

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