【Yさん・千葉市緑区・相続登記】父が亡くなったが、土地の名義が祖父名義のままだった事例
Yさんよりのご相談です。Yさんの父親が亡くなり相続手続きを始めたのですが、土地の名義を変更する為に手続きを依頼しようとしたところ、実は祖父の名義のままになっていたことが分かり、どうしてよいものかとのご相談でした。
祖父名義の土地は祖父が亡くなった後、名義も変えずにそのままで固定資産税もYさんの父が払っている状況でした。父が亡くなったことで名義の変更を行いたいが、ご自分で調べた限り、父の兄弟との連絡を取らなければいけない事もあり、ただ父の兄弟とは疎遠どころか名前は知っていても顔も見たこともない関係の方もいるので非常にお困りでした。
当事務所にて、土地の名義変更の手順等をご説明させていただき解決する事となりました。
まずは、さかのぼって祖父の法定相続人の確定を行いました。
その相続人に全員に対し父が一旦相続することについての遺産分割協議書への署名、押印(印鑑証明書添付要)をしていただく必要がありますので、早速相続人の確定のため、戸籍謄本を取り寄せ始めました。
相続人は、何と18名にもおよび、Yさんにとっては2/3の方は連絡のつけようのない状況がわかりましたので、当事務所より祖父名義の土地の相続について書面にてご説明を送付させて頂きました。
順次、返信のあった相続人に細かい説明をしながら対処していきました。かなりの時間を要したものの何とか相続人全員よりの署名・捺印が集まり相続登記の手続きを完了する事ができました。
相続後に土地の登記を後々にしてしまう事は割と多い事例だと思いますが、専門家の立場からすると後々になって相続の複雑化やトラブル・未解決になってしまった場面をたびたび見てきています。
やはり、相続が発生した場合は、速やかに登記も完了させることをお勧め致します。