【Mさん・印西市・相続登記】広大な土地の相続で、相続人の一方が遠方にいる為分筆して売却した事例
相談者Mさんのお父様がなくなり、相続手続きのご相談に来所されました。
相続財産として非常に広大な280坪という土地をお持ちでした。相続人は相談者Mさん(兄)と弟さんの2名。
兄弟間で、この土地の相続についてどうすべきか悩み専門家の意見を聞きたいとの事でした。(共有名義にするかどうか)
弟さんは、仕事の関係で四国に住んでいます、お話を伺うと今後も関東には戻らないとの事でした。
当事務所より共有名義での登記をした場合のメリット・デメリットをご説明いたしました。(共有名義の場合、いざ土地売却時にご兄弟双方の合意と関与が必須)
今回の場合、弟さんは今後も四国に永住されるとの事でしたので、売却の事も考え共有名義ではなく土地を双方単独で所有する方が良いとご提案をいたしました。
当事務所提携の土地家屋調査士を紹介し、280坪の土地を2つに分筆し、Mさんは分筆後の140坪の土地を相続し、四国に住んでいる弟さんは、残りの140坪の土地を相続しました。
その後、弟さんは、当事務所が紹介した不動産会社に売却を委託し現金化され、無事解決となりました。