【Eさん・千葉市中央区・遺言書】2名の相続人で遺産を1/2づつ相続手続きをしようとした矢先に遺言書が見つかった事例
相続人であるEさん(長男)よりの相談事例です。
お父様がお亡くなりになり相続手続きの為、当事務所に来所されました。お話を伺うと、相続人は長男のEさんと弟さんの2名、お母様は既に他界しているとの事でした。当初、ご兄弟で遺産の1/2づつ分割する予定で進めていたのですが、遺品整理をしていたところ、お父様が書いた自筆遺言書がでてきました。
遺言書の内容は、長男であるEさんに全ての財産を渡すとの内容となっていました。
しかしながら、ご兄弟の仲は大変良く元々ご兄弟で1/2づつ分けることを決めていたので、お父様の遺言書の通りに遺産を引き継がなければいけないのでしょうかとのご相談でした。
遺産内容は不動産が含まれず、預貯金1200万円と株式400万円でした。
このような場合、遺言書が有る為に遺産の権利はEさん(長男)へ移っていることをご説明しました。
ですので、法定相続分通りに分けるのではなく、新たな遺産分割協議をすることにより1/2づつ分割することが可能となってきます。
その後、預貯金と株式を現金化しご兄弟で1/2づつ分けることが出来、無事に解決となりました。