【Kさん・印西市・相続登記】相続登記をする際に、調停になってしまったトラブル事例
奥様を亡くしたKさんよりの相談事例です。
お話を伺うと、奥様は資産家の長女だったそうで、現在お住まいの土地自宅も奥様名義となっていました。
相続人は、相談者のKさん(夫)と奥様の妹さんでした。
ところが、その妹さんとは奥様の死後に連絡は取っていたのですが、奥様の財産の事で口論となりもめている状況だそうです。相続手続きには、妹さんの協力が必須ですので困り果てたKさんは、当事務所に専門家の意見を聞きたく来所された経緯となります。
お話を聞いた限りですと、かなりこじれてしまっている状況でしたので、当事務所より家庭裁判所に遺産分割調停の申立を行うことをご提案いたしました。(遺産分割調停とは裁判所を挟むものの裁判とは異なり調停委員という有識専門家に間に入ってもらい当事者の解決を促す手続き)
実際の調停では、各々の不満等があらわになりましたが、3回目の調停にてようやく決着いたしました。
結論から言うと、相談者Kさん(夫)は不動産の名義を手に入れる代わりに、妹さんへは相続財産全体に対する法定相続分相当額を支払う事となりました。
身内だからこその争いになってしまいましたが、無事解決できてKさんもほっとされていました。
財産の大小に関わらず、誰にでもこういう事態は起きかねません、やはり生前に相続が発生した時の事を話し合っておくことは大切だと思います。