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【Uさん・印西市・相続手続き(相続放棄)】祖父名義の不動産を相続するか放棄するかで悩んだ事例

相談者のUさん(30代)の事例です。

Uさんの父親は約20年前に他界しており、さらに約10年前に他界した祖父の名義である土地・建物の固定資産税の納税通知書がUさんのご自宅に届きました。

祖父の死後は、その土地・建物には叔父が住んでいました、その叔父は昨年他界し、さらに多くの負債がありました。不動産は遠方にあり、負債など相続しても困るとのことで、叔父の相続財産を放棄することができるのか、あるいは、万が一相続した場合の費用等にについて、来所されました。

当事務所より相続放棄か、それとも相続した方がいいのか検討するために、まずは不動産調査・相続関係調査をすることをご提案し、相続放棄になった場合、必要書類となる戸籍謄本の手配、相続放棄申述書の作成・提出、照会書(裁判所からの質問書)への対応、債権者などへの通知を含めた手続についても併せてご説明しました。

調査の結果、不動産の利用価値を見出すことは出来ませんでした。また叔父の負債がある可能性が高く、最終的には相続放棄をすることになりましたが、相続関係調査で亡くなった順番に問題があることが分かりました。
さらに祖父や叔父が亡くなってから3ヶ月以上経過しているため、相続放棄の申立期限である「相続開始後3ヶ月以内」という点も問題となってきました。

上記問題を解決するため、初めて祖父と叔父の相続財産があったことを知った経緯と、事情をまとめた資料を作成し、家庭裁判所に相続放棄の申立を行いました。

最終的に、家庭裁判所より相続放棄の申立が認められ、Uさんの相続問題は解決しました。

相続関係調査の結果、お亡くなりになられた順番が、①父親、②祖父、③祖母、④叔父となっていた為、法的には代襲相続・数次相続というものが複雑に発生していましたので、誰の相続放棄をしなければならないのかの判断が重要となりました。

Uさんは叔父の相続財産を放棄または相続できるのか相談にいらっしゃいましたが、今回は祖父・祖母・叔父の相続に関し相続放棄をしなければ、法定相続分の持分が各被相続人に相続されてしまい、全解決とはならなかったケースでした。

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