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【Aさん・鎌ケ谷市・相続登記】相続登記を放置していた為、思わぬ事態になった事例

亡くなった父親名義の自宅に住んでいたAさんからの相談事例です。

Aさんの家族構成は、亡くなった父と父親以前に既に他界されていた母親、数年前に亡くなった弟(離婚をし子供が1人:Bさん)という状況でした。

Aさんは、父親の生前に長男であるAさんが自宅を引き継いでほしいとの話があったそうです、もちろん生前の弟さんも了解した内容でした。ただし、この時の話は書面はもちろん、不動産の名義変更も行われてはいません。

その後、Aさんはご自宅の売却の検討を始められ、不動産屋さんに相談しにいったところ、 登記名義をAさんにする必要があるといわれ、相続登記 をしようとしましたが、それにはBさんの協力が必要なことがわかりました。 ところが、Bさんに協力を頼むと、Bさんは「そんな話は聞いていないし、私もお金が欲しいから、自分の相続分 は貰う」とのことでした。

上記にもあるようにAさんと弟様のお話し合いを証明する書面もなく、登記もされていません、結果Aさんは、自宅売却代金からBさんに相続分にあたる金銭を支払うことになってしまいました。

相続登記は普段の生活にあまり影響を及ぼすことがないので、つい放置しがちですが、時間が経過しますと当事者・経済状況・人間関係等に様々な変化がおこり、思いもしないトラブルに発展してしまうことがあります。

また、相続発生から時間が経過して関係が複雑になってくると、手続きも複雑になり、発生後すぐに手続きする場合と比べて費用が高額になりがちですので、相続登記はお早めにされることをお勧め致します。

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