【Rさん・千葉市中央区・相続登記】相談者の息子さんに固定資産税の納付書が届かないために、亡くなった父の財産が不明だった事例
父が亡くなったため、息子であるRさんから相談がり相続手続きを行いたいとのことでした。
お話を伺うと、お母様は既に亡くなっており、他に兄弟がいないため相談者Rさんのみが相続人となりました。
相続財産は、預貯金の他に土地があるということを聞いていましたが、手がかりとなる固定資産税の納付書が届いておらず分からないとのことでした。
当事務所にて、父が持っているとされる土地以外の相続財産がないか調査を行いました。その上で権利書や名寄帳をもとに土地の所在を見つけることができましたので、その旨をRさんに伝えたうえで、相続手続きを行いました。
無事に相談者に土地の名義変更を行うことができ、Rさんもほっとしていました。
亡くなる前に遺書などで相続財産の提示をしていない場合、このように所在不明の相続財産がある場合があります。
この場合は、専門家にご相談いただくことで相続財産がどこに何がどのくらいあるのか調べることができ、また相続人が誰で合計で何人いるかまで調査することができます。
当事務所では、一人では調査しきれないことも代わりに行うことができますので、お気軽にご相談ください。