【Oさん・白井市・遺言書】子供や家族がおらず、知人に財産を渡したいと言う事例
相談者のOさんより、自分の財産を友人に残したいと相談に来られました。Oさんの夫は既に亡くなっており、子供もおりませんでした。(Oさんは80代です)
詳しいお話を伺うと、Oさんの身の回りの世話をしてくれる友人と、福島で被災してしまった友人に、自分の死後財産を渡したいとの事でした(Oさんは福島県出身です)
当事務所より、遺言書の作成をご提案し、財産の調査を行った結果、複数の不動産をお持ちでしたので、市役所で名寄帳(所有している不動産の一覧表)を取得し財産の特定を行いました。
それを元に、各ご友人への財産の配分方法と付言事項の内容について聞き取りを行い、遺言書の内容をまとめていきました。(公正証書遺言)
次に、Oさんよりご友人(受遺者)に財産を渡したい旨を伝えてもらい、その後、事務所から必要書類の連絡を入れました。
ご友人(受遺者)からの協力が得られたので、公正証書遺言の作成を行いました。Oさんも何かほっとされたようで無事解決となりました。
※配偶者や子供がいない場合は、相続人が自分の兄弟や甥・姪となることが多くあります。兄弟や甥・姪と交流が深い場合は法定相続分で遺産を分けても問題は無いと思いますが、兄弟や甥・姪より昔からの知人やいつも身の回りの世話をしてくれる特定の人に財産を残したいと考えられている方は公正証書遺言の作成を検討されることをお勧めいたします。