【Mさん・印西市・遺言書】相続人である妻へ、負担をかけたくないとの事で遺言書を作成した事例
ご相談者であるMさんには、妻と2名の子供がいました。財産としては、土地・建物と預貯金でした。
Mさんは、自分の死後確実に土地・建物は妻へ相続してもらいたいとのご意向。妻は手続きや相続と言った事にも疎いため妻が何もしなくても大丈夫なようにしたい。これが最大の遺言書作成の理由でした。
当事務所にて、ご相談の上、遺言書の作成に入らさせていただき、土地・建物は妻に相続させる内容を明記、万が一の時は当事務所にて名義変更等の手続きも行う旨の内容も明記させていただきました(この明記により、奥様は何もしなくて大丈夫なように準備しました)
土地・建物以外の財産(預貯金)は、お子様同士で話し合いそれぞれ分配すれば良いとのご意向でしたので、遺言書には特別明記は致しませんでした。
遺言書作成については、公正証書遺言を用いるため、証人が必要でしたので、こちらも当事務所(司法書士)にて準備させていただきました。
後日、公証役場にて公正証書遺言を作成致しました。公正証書遺言は、正本と謄本の2通あるのですが、謄本は当事務所でお預かりすることとなりました。
Mさんは、日頃から自宅を妻へ残すには、どうしら良いか悩まれていたので、遺言書作成が完了した時点で、ほっとされ安心したご様子でした。
将来の相続について、生前に検討することや、不安要素を取り除いておくことは今や普通の行いかもしれませんね。財産の金額の大小にかかわらず、実際に裁判になるようなトラブルが起きていることも現実で沢山あります。
やはり、一度ご家族等で将来の事を話し合っておくことは重要なことです。法律的な事が判らない場合は是非専門家にアドバイスを貰う事をお勧め致します。