【Dさん・佐倉市・遺言書作成】母と娘さんから遺言書作成の依頼を受けたが、認知症の疑いがあった事例
相談者であるDさん(娘)と、その母親が当事務所に遺言書作成のご相談にいらっしゃいました。
Dさん(娘)と、その母親と話をしたところ、認知症の疑いが見受けられました。また、後日にDさんに確認をしたところ、もしかすると認知症になっているかもとの話も出たため、念のために、医師に診断書を作成してもらいました、結果は後見相当との診断でした。
認知症とは「脳や身体の疾患を原因として、記憶・判断力などに障害がおこり、通常の社会生活ができなくなった状態」と定義されています。
原則としまして、認知症になられた場合は、遺言書作成の判断能力はないと推定されますので、当事務所(司法書士)としても遺言書作成のサポートを行うことは出来ません。
結果として、今回の事例は残念ながら解決することができませんでした。