【Uさん・鎌ケ谷市・遺言書】子供のいないご夫婦から遺言作成の相談事例
Uさんには、子供がおらず将来自分(妻も含め)が亡くなった後に財産をどうずるか、また亡くなった場合にどのように相続されるのかも含めて、ご相談にいらっしゃいました。
資産状況として、夫が不動産、夫婦で預貯金をお持ちでした。当事務所より将来的な状況の想定をしつつ遺言書のアドバイスをさせて頂きました。
親戚・兄弟間の付き合いはそこそこあるそうでしたが、それぞれのいずれかが亡くなった場合は、相手方の兄弟姉妹との遺産分割協議が必要になります。仮に夫が亡くなった場合の法定相続割合は妻が2/3、夫の兄弟姉妹が1/3となります。
また、その兄弟姉妹が既に亡くなっていた場合は代襲相続が発生し、その子供(甥や姪)にも相続権が発生します。
夫の兄弟姉妹には遺留分はありませんので、遺言書さえ作成しておけば、お互いの財産を相続出来ることになります。
結果として以上の内容を説明し、遺言書の作成をさせて頂きました。
子供がいない夫婦の場合は、万が一の場合に備え、お互いに遺言書を作成しておくことは無用なトラブルも回避できますので専門家を通じて検討等をお勧めいたします。