【Eさん・千葉市花見川区・遺言書】遺言書による相続対策(事業承継と会社の存続危機)
Eさんは、長らく会社経営をしていて、自分の死後の相続でご相談にいらっしゃいました。
懸念することは、ご自身で作り上げた会社の所在地が分割されてしまわないかという点でした。
被相続人:相談者Eさん(70歳)
相続人:妻・子供3人
Eさんは、昔ながらのたたき上げの経営者で、一代で会社を大きくさせた後、後継者(次男)に経営を任せていました。Eさんには、妻・長男・長女がいますが、会社が所在する土地がEさんの個人名義であった為、自分が亡くなった時にその土地が分割されてしまい、会社も何か大変なことになってしまわないかと大変心配されていました。
当事務所より、起こりえる弊害等をご説明させて頂きました。
・会社所在地が分割されると業務遂行が困難
・金融機関よりの融資が受けずらい
・相続人間(妻・長男・次男・長女)で揉めてしまう可能性
会社存続と相続人間のトラブル防止を含めて、遺言書作成のご提案を致しました。
遺言の内容としては、会社を任せている次男に会社の株式と会社所在地(土地)を相続させ、その他の財産を妻・長男・長女に相続させる内容を明記致しました。(公正証書遺言にて作成)
残念の事に、遺言作成後1年も立たないうちに持病でEさんは、お亡くなりになってしまいました。しかし、上記の遺言作成を行っていた為、相続人間でのトラブルも無く、会社も継承され現在に至ります。
今回の事例も、所有する土地(Eさん名義)に経営している会社があり、分割するにはトラブルに発展・会社経営も崩しかねない状況でした。
事業の承継や、相続財産を分けることが難しい遺産がある場合は、やはり将来を見据えた上で遺言書の活用は大変有効となってきます。