【Oさん・千葉市中央区・遺言書】遺言の内容を秘密にして作成したいとのご要望
相談者のOさん(75歳:女性)のご相談です。
Oさんには、推定相続人が2名(長男A・長女B)でした。話を伺ってみると長女のBは、亡くなった父親より生前に多額な贈与を受けておりましたが、その後Oさん(母親)との仲が悪くなり最終的にはOさんの住んでいる実家にも寄り付かなくなった現状でした。長男のAには、何も財産を残してあげられていないことを非常に悔やまれており、できるならOさんの財産を多く長男のAに渡したいとのご意向でした。
当事務所より、財産を残す方法として次のように、アドバイス致しました
①生前贈与(贈与税がかかる)
②遺言書(秘密の保持ができる)
結果として、Oさんは②の遺言書を選択されました。公正証書遺言であれば、作成の際の秘密が保持され、保管も公証役場でされるため安全。また、遺言の執行もスムーズなうえに、他の相続人の同意や協力なども必要がないため、自筆遺言ではなく、公正証書遺言をお勧めし、作成・手続きを致しました。
Oさんの希望通りに、遺言ができ、予想される遺留分の対策も可能な限り講じることができました。無事、遺言書は保管され、Oさんは安心する事ができました。