【Cさん・千葉市美浜区・相続手続き】相続時に、隠し子が判明した事例
亡くなった父親Aさんには、離婚歴があり、その隠し子(異母兄弟)がいたことが相続時に判明した事例です。
父親Aさんが死亡し、相続人は、長女のBさんと長男Cさんの2名。
父親Aさんの出生までの戸籍を遡って取ってみると、異母兄弟のDさんがいることが判明。相続する遺産としては不動産と預貯金、あわせて約4000万。長男のCさんは、長年、父親Aさんの介護をしていたため、それなりの介護費用の負担もあり、異母兄弟のDさんには相続を放棄してもらえないかという意向があり、当事務所にご相談として来所されました。
当事務所より異母兄弟Dさんに連絡を取り、相続放棄手続、もしくは法定相続分での遺産分割手続に応じていただけるか、意向を異母兄弟Dさんに確認してから手続きを進めることをご提案いたしました。
異母兄弟のDさんに連絡をすると、快く相続放棄手続をとっていただけることとなり、Dさんから相続放棄手続の業務を受任し、裁判所に受理された後、残りの相続人2名(長女Bさん・長男Cさん)で、遺産分割し、不動産登記の名義変更、預貯金の解約手続きを行い、無事、解決となりました。