【Nさん・印西市・相続手続き】2次相続対策のため、あえて1次相続で母の相続分を少なくした遺産分割の事例
状況として、父親(被相続人)が亡くなり、母親と子供(長男・次男)の3名が相続人となるケースでした。
父親の相続財産を調査したところ、自宅を含めて7000万円弱の評価がありました。そのため、だれがどの財産を相続しても相続税の問題はなかったのですが、母親も相談時点で、それなりの金融資産をお持ちでしたので、将来、母親が亡くなった場合に、相続税の納税の問題が生じる可能性がありました。また、将来は自宅を母と同居している長男が相続することも兄弟間で合意がとれていました。
当事務所より次のご提案を致しました。
母親の現在の財産状態も確認し、年金等の収入、生活費等の支払も考慮した結果、将来亡くなった時に、生命保険等も組み合わせ、基礎控除額程度に金融資産がなるように、父親の金融資産の一部のみを相続すること、残りの自宅は母と同居している長男が、他の金融資産は次男が相続されることをご提案しました。
2次相続の対策としてのポイントは、母親の対象財産が金融資産のみであれば、相続手続きの際、均等に割ることができ、揉めることがないからです。
結果として、ご相談者様含めて快くご納得していただき、ご提案させて頂いたとおり遺産を分割し、1次相続の際に、将来の2次相続対策も実行することができました。