【Kさん・鎌ケ谷市・相続手続き】自筆証書遺言が見つかったが、未婚で子供がいなかった事例
被相続人が自筆遺言を遺しており、姉妹、甥一人に相続してほしいとの遺言でしたが、相談者である姉妹は老年であり、甥は海外に在住しているため、手続きが複雑になり、自分たちではどのように手続きしたらよいかわからないというご相談でした。
まず自筆証書遺言について家庭裁判所による検認手続きが必要であることの説明を致しました。遺言には、遺言執行者の指名がなされていないことから、相続人が自分たちで手続きをすることが困難で不安もあるとのことであったため、当事務所に遺産整理業務を委任することをご提案。
裁判所に遺言検認申立を行い、有効である遺言書であることを確定させ、その後相続人と司法書士と遺産整理業務について委任契約を締結しました。
委任契約締結の際に、海外に在住している甥には印鑑証明書の代わりに、領事館よりサイン証明書及び在留証明書を交付してもらい、事前に準備して相続手続きに着手いたしました。
相続手続きに精通している当事事務所が手続きを行うことで、問題なく相続手続きを迅速に行うことができました。
相続したうちの不動産について、売却のご意向でしたので当事務所の協力不動産業者に売買物件の紹介も併せて行いました。