【Nさん・印西市・生前贈与】子供同士で相続(財産の受け渡し)の差をつけたい為、生命保険を使った事例
登場人物(家族構成)
夫:C
妻:N
息子:A
娘:B
Nさんには、A(息子)さん、B(娘)さんの二人の子どもがいました。夫であるCさんと、B(息子)さんは仲が悪い状態でした。さらに、Nさんの夫Cさんは、B(娘)さんを寵愛していたため、B(娘)さんだけに自分の多額の財産をすでに贈与をしている状態でした。
方や、何の財産も渡されていないA(息子)さんを、不憫に思ったNさんは、自分の財産をA(息子)さんに全て残したいと思い、遺言書を作れば出来るのではないかと、ご相談に来所されました。
お話を聞いたところで、遺言書で、全ての財産をA(息子)さんに残すことを明記したとしても、法律で定められる遺留分は受け取りたいとB(娘)さんから主張された場合を想定し、相続財産には含まれない、生命保険の活用をご提案致しました。
契約者をNさん、被保険者をNさん、受取人をA(息子)さんとすることで、遺産として含まれない生命保険によって、確実にA(息子)さんに財産が受け取れるように致しました。
生命保険を活用することで、B(娘)さんから遺留分を主張されたときにも対応できる対策を行い、A(息子)さんへの財産の受け渡しを準備することができ、Nさんも安堵の表情でした。