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【Oさん・佐倉市・遺言書】遺言書の検認後、中身が曖昧だった事例

Oさんよりの、ご相談。Oさんは、長年一人暮らしをしていた姉の世話を長期にわたりしてきました、その姉が体調を崩し、亡くなってしまいました。
姉の死後に、遺言書らしい書面が見つかりました、Oさんは、どう処理をしていいかもわからず、当事務所に来所されました。

その後、その遺言書らしきものを家庭裁判所で検認を受け開封をし、相続人間で話し合いを行いました。ところが、その遺言書らしき書面には、『遺言書』との記載も無く、「相続してください」「○○を受けてください」等、非常に曖昧な記載しかありませんでした。

Oさん以外から、この書面(遺言書?)は無効ではないかとの意見もあり、法定相続分での相続をすべきだとの主張が占めました。その為、相続人間で遺産分割の話し合いをすることとなりました。

当事務所としては、Oさんの今までの姉への世話の件もあり、その書面は、遺言書として有効と考えており、訴訟に発展してしまうリスクはありましたが、その書面の通りでの相続を強く主張致しました。多少の解決の為の金銭の支払いもある旨も、併せてOさん以外の相続人に提案したところ、同意を得ることができました。

結果、無事に円満に解決し遺産分割を致しました。

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