【Mさん・八千代市・相続登記】相続税申告はご自身で行い、相続登記(名義変更)のご依頼を頂いた事例
お母様がお亡くなりになり、相談者のMさん(息子)よりのご依頼です。
相談内容とその状況として、相続の財産は数十年前に亡くなった祖母名義と、2年前に亡くなった父親名義の不動産があり、名義変更の手続きをしないまま母親が亡くなってしまい、数次相続の場合の名義変更についてのでした。
税務申告等は、ご相談者様ご自身でされており、その申告内容に沿って相続登記をした事例です。
当事務所より、次のご提案をいたしました。
亡き祖父母の不動産については遺産分割協議書を新たに作成し登記申請する形になります。重要な点は亡き父親名義の不動産の名義変更となります。
直接の相続人である子(ご相談者Mさん)に名義変更をすることはできますが、父親が亡くなった際の税務申告が配偶者の特別控除、小規模宅地の特例等を活用していたため、亡き父親名義の不動産については亡き母親が一旦相続するという必要があるので、税務申告の内容に沿って名義変更の手続を進めることになります。
税務申告に添付していた相談者様Mさん、ご自身または税理士が作成した遺産分割協議書は法務局に登記申請をする場合に、必要な形式的要件が具備されていないことがよくあるので、内容を確認した上で、まず当事務所にて新たに遺産分割協議書を作成しました。
相続の経緯を遺産分割協議書で証明することは可能なのですが、当事務所提携税理士に確認をとり、税務署からの指摘を受けた場合に備え、登記事項証明書上の記載を考慮した上で名義変更の登記をいれました。
登記事項証明書上亡き父親から一旦は亡き母親へ相続し、その後、ご相談者であるMさんへ権利移転があったという事実が記載されるので、万が一の税務調査があった場合も想定しました。これで万が一のリスクも最小限に抑えることができ、解決となりました。