【Eさん・印西市・遺言書】相続人が遠方の為、遺言のある相続手続きが困難な事例
印西市在住であった、公正証書遺言を遺して、お亡くなりなった父親(Aさん)。遺言執行者にご長男(Eさん)を指名していましがたが、遠方(鹿児島)にお住まいの為、印西での手続きが困難とのご相談がEさんよりございました。
そのご相談をしている最中で、相続人である故人父親(Aさん)の奥様が、お亡くなりになってしまいました。
故人父親(Aさん)の相続については、遺言が遺されていて、執行者が指名してあるため、執行者である長男(Eさん)により相続手続きが可能ではありますが、手続きが複雑と思われるものや、鹿児島という遠方に住んでいるため、当事務所より相続手続きの委任契約のご提案をし、執行者(Eさん)ができる部分については、執行者が行うことで解決に進むことを選択されました。
相続人の一人である、お亡くなりになった奥様は遺言を残していないため、奥様の相続については、遺産分割協議が必要であることを加えてお伝えしました。
亡き父親(Aさん)については、上記に重ねて相続税の申告が必要である事がわかり、遺言を無効にして故人父親(Aさん)の遺産分割を行うか、相続税の負担を考えて検討する事も必要となり、当事務所提携税理士とも相談の上、相続手続きをしていくことをご提案いたしました。
故人父親(Aさん)の相続手続きについて、手続きが複雑と思われるゴルフ会員権の売却、自動車の名義変更及び不動産の所有権移転登記について、当事務所にて相続手続きを受任させて頂きました。
亡奥様の相続に関しては、特に複雑な手続きはないため、相続人で行うこととなり、一連の戸籍収集及び相関図作成、遺産分割協議書の作成等のご依頼を受けました。
相続税の申告については、当事務所提携税理士を介して申告処理を行いました。
遠方にいる遺言執行者(Eさん:ご長男)様の、物理的な問題や、時間的な拘束もありましたが無事解決ができました。