【Iさん・千葉市緑区・相続手続き】相続時に法定相続人が配偶者と未成年のご子息だった事例
亡くなった主人の法定相続人である奥様からのご相談がありました。話を聞くと、相続人は奥様と未成年のご子息3人とのことで、相続をどうすれば良いのかという内容でした。
当事務所より、相続手続きについて一通りご説明の後、一番肝心な未成年のご子息3人について、特別代理人の手続きをしなければいけない旨をご説明。
当事務所にて、それぞれ別の特別代理人(当事務所に所属する司法書士2名と補助者1名)の選任申立書を作成、管轄の家庭裁判所から3人とも選任され、奥様を含めた4人で遺産分割協議を行い、無事解決となりました。